一級建築士になるには? 資格・免許や大学での専攻はどうする? (4/6ページ)

学生の窓口

)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの
四 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物

とあるように、「一級建築士でないと扱えない建築物」が多数あることがわかります。

⇒データ引用元:『建築士法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.html

■一級建築士に加わった「構造設計」と「設備設計」

「何でも来い!」な一級建築士ですが、時代の要請で2つの資格が追加されています。これは2006年(平成18年)に行われた『建築士法』の改正によって行われました※。
※第十条の二の二「構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等」

●構造設計一級建築士
●設備設計一級建築士

です。この資格は一級建築士の資格を持つ人が、条件を満たすことで交付を申請することができます。

まず「構造設計一級建築士」。これは、一定規模以上の建物を建てる場合には、

・構造設計一級建築士自らが設計を行う
・構造関係の規定に適合しているか、の確認を構造設計一級建築士が行う

のどちらかを実施しなければならないという法改正によってできました。この場合の一定規模の建物とは以下のようなものです。

●一定規模以上の建物br ・木造で高さ13メートル超又は軒高9メ-トル超
・鉄骨造で階数4以上
・RC造又はSRC造で高さ20メートル超
・その他政令で定める建築物

次に「設備設計一級建築士」です。

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