「黄色は止まれ?」勘違いしがちな交通取り締まりルール3選 (2/5ページ)
車は違うのか? と思った方もいると思うが、実は歩行者に関しても同じである。《警察は反則金欲しさに嘘を学校で教えさせている》などと過激なことをいう人もいるが、子供にわかりやすく伝える為に「黄色は気をつけて渡れ」と教えられているのかもしれない。
しかし、これが誤解を生む諸悪の根源となっているので、理解できる年齢になった時にきちんと本当のことを教える必要がある。免許を取りに行く皆さんは、黄色は停まれとしっかり覚えて置かなければ、すぐに取り締まりを受ける羽目になってしまうので注意しなければならない。
下記に道路交通法施行規則の第二条※1の、灯火(信号)の色とその意味に関する条文のみ抜粋して紹介しよう。黄色信号には「気をつけて進め」という意味を表していないことが分かるだろう。
青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。