「黄色は止まれ?」勘違いしがちな交通取り締まりルール3選 (5/5ページ)
-中略-
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
※2
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
※2
(※太線:編集部)
車の場合は交通反則通告制度によりいわゆる青切符がある為、9,000円の反則金と点数で済む。これはあまりに裁判の量が多くなり、裁判所がパンクしそうになったために、裁判無しで罰を与えられる制度を作ったからである。しかし、これは免許が不要な車両には適応されないので、自転車や歩行者の方が罪が重くなってしまうのである。
しかしながら、歩行者や自転車を道路交通法違反を根拠に全て捕まえていると、裁判所が機能しなくなってしまう。そのため、警察は逮捕に消極的だ。そんな中、自転車の事故や違反が増えていることを背景に新しく作られたのが、平成27年6月1日から始まった『自転車運転者講習制度』である。これは、14の行為に対してのみ3年間に2回以上違反した場合は、3時間の講習を5,700円の講習料を支払って受ける義務を課す仕組みだ。
しかし、歩行者に関しては未だに法律がなく、裁判をする必要があるため、捕まらない事が非常に多いのである。もちろん悪質な場合捕まるし、裁判になることもある。
これから免許を取りに行く方は、ぜひこの辺りを留意の上、免許取得後に取り締まりを受けないように注意しよう。
【参考】
※2 道路交通法 – eGov