「黄色は止まれ?」勘違いしがちな交通取り締まりルール3選 (4/5ページ)

まいじつ

(指定場所における一時停止)
第四十三条
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(※太線:編集部)

自転車や歩行者が捕まらない秘密

Photo Credit: yt_siden Flickr via Compfight cc

車の免許を取りに行く際に、なぜ歩行者や自転車は捕まらないのかと、と疑問に思った人はいないだろうか? もちろん、自転車も歩行者も、道路交通法による規制対象だ。例えば信号無視は、自転車の場合は3月以下の懲役又は5万円以下の刑事罰、歩行者の場合は、2万円以下の罰金又は科料を課せられる犯罪だ。

道路交通法第119条と第121条

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

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