「黄色は止まれ?」勘違いしがちな交通取り締まりルール3選 (3/5ページ)
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
(※太線:編集部)
「停止線1m手前で停まらないといけない」という嘘

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『止まれ』の道路標識がある場合は、白線から1メートル以内に停まらなければならないと思っている人も多いと思う。しかし、実は道路交通法にはそのようなことは書かれていない。法律では道路標識などの停止線の直前で一時停止するよう書かれている。どこにも、1メートルとは書かれていない。
筆者がこの件について地元警察に問い合わせたところ、「決まっていないが、常識の範囲内で取り締まりを実施している」との回答があった。もちろん、一切止まらずに線を超えた場合は、摘発されるので誤解しないように注意したい。1メートルというのは、一切根拠がないということである。
以下の道路交通法第43条※2を参照すれば、停止線からの距離に関する条文が存在しないことが確認できるだろう。