青色申告をしている方が税務調査で気をつけるべき推計課税を専門家が解説 (1/2ページ)

相談LINE

青色申告をしている方が税務調査で気をつけるべき推計課税を専門家が解説

推計課税という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。本来、税期の計算は実際に売り上げた金額や支払った経費を基に計算をしますが、例えば帳簿を全く記録していない悪質な納税者など、実際の収益費用を解明できない場合があります。このような一定の悪質な納税者に対しては、実額ではなく、だいだいこのくらいの売上があるはず、といった形で推計課税を行うことが国税には認められています。

■推計課税は青色申告者には適用なし

このような推計課税がなされれば、納税者にとっては大きな不利益になりますので、きちんと帳簿をつける、資料を保存する必要があると言われます。加えて、安易な推計課税がなされることも許されませんので、法律上、青色申告書を提出する納税者に対しては、推計課税が認められないとされています。

青色申告とは、適正に帳簿をつけるなどする納税者に認められる制度で、青色申告をすることで税務上さまざまな特典の適用を受けることができます。適正に帳簿をつけることが申請の要件になっていますから、正確な売上や経費を計算できない場合は想定しがたく、結果として青色申告者に対しては推計課税をすることができないとされています。

■実務では広く行われることがある

このような建前はあるにしても、実際の税務調査の局面では、青色申告をする納税者に対しても推計課税のような課税が行われることがあります。青色申告者であっても、帳簿がいい加減な場合もありますし、不正取引を行う納税者であれば、そもそも真実の売り上げなどを記録に残すことも少ないですから、正確な数字を出すことが極めて困難な場合もあるからです。

結果として、青色申告者であっても、「だいたいこのくらいの税金がかかります」といった形で、推計的に課税をして税務調査を終わる、こんな実務も多くあるのです。法律上は大きな問題ですが、納税者としても税務調査が早く終わってほしいと思っていますし、正確な数字を証明することが難しいことから、このような調査官の提案をそのまま受け入れることが多くあります。

「青色申告をしている方が税務調査で気をつけるべき推計課税を専門家が解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧