上場株式の順位が格上げされた物納 株価下落しても相続発生時の評価額でOK (2/2ページ)

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延納(毎年一定額ずつ数年で金銭納付する)が認められないような、極めて納税が難しい場合に限って物納は認められるとされていますので、仮にたくさんの上場株式を持っていたとしても、それだけで物納が認められるとは限りません。

物納の改正は納税者にとって有利なものですが、万一の場合にしか使えない制度であることも自覚した上で、慎重に対応する必要があると考えられます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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