日本列島は「埋蔵金の宝庫」だ(1)発見者と土地の地主で折半 (2/2ページ)

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 ちなみに、このうちの1000枚ほどは発見者がネコババ。バレて横領罪で書類送検された。埋蔵金は民法241条「埋蔵物の発見」の規定により「遺失物法」の適用を受けるためだ。

「埋蔵金を埋めた子孫など、相続権を持つ人物が半年以内に名乗り出た場合は、『報労金』として埋蔵金の価値の5~20%の金銭を受け取る権利がその人物に与えられるんです。また、半年以内に相続権者が特定できなかった場合には、発見者と発見された土地の地主で折半となる」(八重野氏)

 ただし、発見されたものが歴史的に価値のある場合は、「文化財保護法」が適用されることもある。こうなると自由に売買はできない。これが沈没船になると適用法は「水難救護法」になり、発見者は権利者がいる場合は3分の1、いない場合には全て自分のものになるのである。

「日本列島は「埋蔵金の宝庫」だ(1)発見者と土地の地主で折半」のページです。デイリーニュースオンラインは、八重野充弘週刊アサヒ芸能 2017年 11/30号沈没船埋蔵金相続カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
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