(一社)全国管洗浄協会、 建築物排水管清掃事業者のサービス品質向上をめざす「優良事業者認定制度」を実施! (2/6ページ)
※1)特定建築物:興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の大規模建築物で多数の者が使用、利用する建築物で、「建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」の規制対象となり、「建築物環境衛生管理基準」として、「排水設備の清掃を6ヶ月ごとに1回、定期的に行わなければならない」(施行規則第4条)と定められています。
■2020年のオリンピックイヤーに向かって増える建築物とその後の維持管理の必要性
「優良事業者認定資格制度」は、2020年のオリンピックイヤーに向かい、高層ビルやマンション、各種体育施設等が建造されていく中、今後益々重要となる建築物の維持管理に関して、排水管洗浄業界の立場から、社会的環境衛生における排水管洗浄の重要性の認知および業界におけるサービス品質の向上を目的として、優良事業者を認定するものです。
ビル・マンションの経年化と集合住宅の大型化が加速する中、排水管洗浄事業が住環境に果たす役割と責務は一層重要なものとなり、全管協では、そのためにも独自資格として平成25(2013)年「建築物排水管清掃技士」を設け、標準資格講習の他、排水管清掃作業従事者研修や技術講習会など、現場作業者の技術向上をサポートしていく中、関係諸団体との連携による啓蒙活動を通じて、排水管洗浄業の社会的な地位の向上に努めてきました。
今回の「優良事業者認定制度」は、この「建築物排水管清掃技士」資格制度を一歩先に進めるものであり、この広報活動を通じまして、排水管洗浄の現場から見えてくる「建築物の機能維持管理の必要性」や「衛生的環境確保のための排水管洗浄による保全の在り方」を広く伝えて参りたいと思います。
■「優良事業者認定制度」の内容について
この資格は、建築物排水管清掃事業者として、業務依頼者利便の向上と信頼を確保することを目的とし、良質なサービスを提供する事業者を認定する制度です。
以下の条件を基に、2018年1月9日から申請申し込みが始まります。