(一社)全国管洗浄協会、 建築物排水管清掃事業者のサービス品質向上をめざす「優良事業者認定制度」を実施! (3/6ページ)
1)認定申請に必要な条件
●全国管洗浄協会会員であること
●建築物排水管清掃事業の登録業者※2であること
●納税に未納が無いこと
●高圧洗浄車(機)の性能が吐出圧力20Mp以上、吐出水量25L/min以上の性能を有していること
●従事者の内、30%以上が「建築物排水管清掃技士」※3を有していること
●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を有していること
●請負賠償責任保険に加入していること
●個人情報・機密情報の保護方針を定めていること
2)有効期限:認定から6年間
3)申請手数料:50,000円(税込)
※認定時に支払うものとする。
4)注意事項
申請に虚偽の記載、申請条件を満たさない事が判明した場合は、認定を取り消す場合があります。また、申請内容に重大な誤りがあった場合も、虚偽申請とみなして認定を取り消す場合がありますので十分注意してください。
※2)排水管清掃事業登録業者:平成14年4月1日に改正建築物衛生法が施行され、「建築物排水管清掃業」が登録業に追加されました。登録業者であるかどうかが清掃業者を選定する時の大きな基準の一つとなります。
※3)建築物排水管清掃技士:全国管洗浄協会が平成25年に独自資格として設けたものです。
排水管清掃の標準的な作業基準や保証基準、仕様を定め、その内容を習得した者を認定者と認め、座学と実技による2日間の講習の後、資格取得を認定されます。これにより、集合住宅やオフィスビル等での作業を想定し、実際の排水管清掃機材を使用して技術力の向上に取り組むとともに、居住者への丁寧な対応とマナーが身に付く現場で役立つ実技講習を主体とした講習です。資格更新として、再講習を受講する必要があります。
詳細は、以下のURLをご覧ください。