「葬儀」の料金で高額請求のトラブルが多発中 (2/2ページ)

まいじつ

そうだとすれば、業者との契約に消費者契約法上の取消事由はなく、業者の請求どおりに支払わざるを得ません」(同・弁護士)

しかしながら、提供されたサービスに比べて、明らかに料金が不当に高額であれば、民法上の公序良俗違反によって無効になる余地もあるという。最低限、提供されたサービスの明細を求めて、それぞれのサービス項目の単価を確認した方がよいだろう。

「どんなに業者を信頼していたとしても、また、時間がなかったとしても、料金とサービス内容をよく確認してから契約を結ぶのが大切です。できれば、複数の業者から見積もりをとって、比較検討したほうが良いでしょう」(同・弁護士)

12月22日、消費者庁はイオングループの葬儀会社『イオンライフ』に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。同社は全国紙に《イオンのお葬式》との名称で広告を掲載し、そこには《追加料金不要》と記載していたが、実際には全体の4割ほどで追加料金が発生していたという。

明朗会計と格安料金が特長の新規事業者でさえも、こうした不祥事は起こり得る。くれぐれも冠婚葬祭の料金には気を付けたい。

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xiangtao / PIXTA(ピクスタ)

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