出向社員の給料を出向先と出向元のどちらがどれだけ負担するかで発生する税務 (2/2ページ)

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(1)出向先の法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元の法人がその出向者に賞与を支給する場合
(2)出向先の法人が海外にあるため、出向元の法人が留守宅手当を支給する場合


■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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