ストップ「雇い止め」!身勝手な企業の非正規切りと戦う方法 (2/2ページ)
こうした動きに対し、大阪市労働局は次のようなコメントを発表し、雇用側の身勝手な条件変更を行わないように釘を刺した。
無期転換の権利は有期雇用5年を超えたあらゆる有期契約労働者に発生するものであるから、経営者はこれを受け容れなければならない 2018年4月を控えて、この無期転換を避けることを目的に雇い止めを行なうことは当然認められない これを仮に強行しても、第19条の雇い止め法理に抵触するものとして無効となる 突然契約期間の「上限」などを設定することは、労働条件の不利益変更であると同時に第19条の雇い止め法理に抵触する 第18条第2項で触れられている「クーリング期間」というのは、契約と無契約とが短い周期で頻繁に繰り返されるような職種での、通算契約期間の事後的な確認のためのものなのであって、そもそも契約期間を「切断」するためのものではない。無期転換を妨害するための道具ではない このような本来の趣旨から外れた「クーリング期間」の悪用は認められない 契約の更新に関して、契約書の記載内容に関わりなく、実際に契約更新が一度でも行なわれれば、当然更新期待権は生まれ、契約書に記載されている「更新なし」の記述は無効化される また、契約更新を期待させる言動が経営側からあれば、それも当然更新期待権を生む 契約期間の上限にしろ、契約更新なしであれ、これらは労働条件の一部として募集・面接・採用・更新の最初から明示されていなければならないさらに《このコメントは、特定の個別企業に対してではなく、全ての企業に対する注意喚起、警告である。》ともある。
無期転換への対象者は全国で約450万人。もちろん無期雇用に転換している企業もあるが、こうした注意喚起を自治体が出さねばならないのが実情だ。
雇い止めの不安を感じている人や、無期雇用への転換を考えている人は、各自治体の「総合労働相談コーナー」に相談してみるのも手だ。無料・予約不要・秘密厳守で相談に乗ってくれるという。まずは、検索してみよう。
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