ストップ「雇い止め」!身勝手な企業の非正規切りと戦う方法 (1/2ページ)
今年4月からパートやアルバイト、契約社員といった有期契約労働者が通算5年を超えて契約更新した場合、期間に定めのない無期雇用への転換を求めることができるようになった。これで非正規労働者の雇用が安定するようになると期待されていたが、実際に施行されると非正規労働者が安定どころか“雇い止め”や《無期雇用を求めない》という誓約書を書かされているケースが起きているという。
実際にあったケースでは、日本通運で契約社員として働いていた女性が2015年6月に交わした雇用契約書で《2013年4月以降、最初に更新した契約から5年を超えて更新することはない》との文言が追加され、上司に確認すると「書式が変わっただけでいままでと変わらない」と説明されたという。だが、その後の契約には今年3月末を超えて契約を更新しないことが盛り込まれ、女性は雇用を打ち切られた。女性側は「契約書への署名は自由な意思に基づいたものではない」と主張し、雇い止めの無効確認などを求めて東京地裁に提訴した。
また福岡県では、13年間にわたって有期雇用した嘱託社員を、定年前の1年間だけ正社員に登用して無期雇用の申し込みを逃れたとして、契約社員男性が勤め先の本社であるNTTコムウェアに対し、地位確認や差額賃金など計約554万円を求めて福岡地裁に提訴するというニュースも報じられた。
仙台市社会福祉協会や日本大学のスポーツ科学部と危機管理学部、東京大学などでも「無期雇用逃れ」と指摘されるようなことが起きている。
さらに法の抜け道として指摘されているのが、6カ月以上の契約空白期間(クーリング期間)を置けば通算の契約期間に数えないという規定だ。自動車メーカー10社のうち7社は、これを利用して通算で5年を超えるのを防いでいたことが厚生労働省の調査で判明している。
ほかにも「年末に突然、『次は更新しない』と言われた」、「12年間働いたのに、能力不足を理由に雇い止めになった」と、有期契約や派遣で働く人たちが加入する全国ユニオンに相談が相次いでいるという。
自治体から異例の注意喚起
これら企業の“雇い止め”に対しては、泣き寝入りするしかないのだろうか。