政府は庶民から税金巻き上げ…「相続法改正」幸せの名義変更 (4/5ページ)

日刊大衆

「前者の場合、自宅も相続財産となって、お子さんの負担が増えますが、贈与には、相続前に確実に財産が移転できるというメリットもあります」(前同)

 この世知辛い世の中、節税メリットをフルに生かし、妻や子どもらが幸せになる相続対策を今から準備しておいたほうがよさそうだ。

■「相続」と「贈与」の基礎知識

●預貯金

「相続で節税効果を狙うなら、預貯金を不動産やモノ(自動車など)に換えておくのも、相続対策の選択肢の一つ」(税理士の中島典子氏=本文参照)

 預貯金の場合、税制面での優遇が受けられず、自分名義の預貯金は丸ごと相続税の対象となるからだ。とはいえ、預貯金がなければ生活できない。それでは、どうすればいいのか。

 まず、贈与税の基礎控除額が110万円であることを、うまく活用する方法がある。毎年、子どもに110万円までの金額を生前贈与しても、他に贈与がなければ贈与税は一切かからない。それならばと、子ども名義の口座を作り、そこに毎年110万円未満の金額で預金しておくのだ。10年間で1100万円を非課税で贈与できる。

 しかし、税務署もさるもの。万全の相続対策をやっているつもりでも、死後、遺族が税務署から「それは名義預金でしょ。よって、相続税を払ってもらいます」という連絡を受け、草葉の陰で泣くことになりかねない。名義預金というのは、形式的に家族名義にしているものの、金の出どころは別というもの。

 税務署から名義預金と言われないためには、(1)子どもとの間で贈与契約書を交わし、いつでも書面で、その事実を証明できるようにしておくこと、(2)毎年、贈与する時期や金額を微妙に変えておくこと、(3)自分(相続人)が通帳を管理していると名義預金だと言われる可能性があること――に留意すべきだ。

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