政府は庶民から税金巻き上げ…「相続法改正」幸せの名義変更 (5/5ページ)
この他、子どもや孫に一括贈与しても、教育資金としてなら1500万円まで、子どもや孫に結婚・子育て資金を贈与した場合、1000万円(結婚費用は300万円)までなら、贈与税はかからない(契約終了時に使い切らなかった分は課税)
●不動産
土地建物の相続税額を決めるのは主に路線価。公示価格の8割程度が相場だから、預貯金を不動産に換えておくだけで、まずは2割の減税効果が見込める。そこに「小規模宅地等の特例措置」を活用すれば、無敵。この制度は、被相続人(妻や子どもら)が自宅として住んでいる土地(面積330平方メートル=100坪まで)の評価を、80%減の金額にできるというもの。相続税の課税対象となる評価額が“8割引きの大安売り”というわけだ。
したがって、豪邸に住んでいる一部の金持ちを除き、この特例を使わない手はない。ただ、妻は相続人と同居しているから問題はないものの、問題は子ども。たいてい独立するか嫁入りして、親と同居していないのがほとんどだろう。
また、子どもが別居していても、3年以上持ち家に住んでいない場合、借家住まいのケース(“3年家なき子”という)では、その子どもが実家の相続を受ける場合に、この特例措置が適用される可能性もある。
●自動車
これまた、預貯金より節税効果が高い。たとえば、200万円で買った新車でも、贈与なり相続する際に、中古車扱いとなれば、評価額がかなり下がる。預貯金の欄でも書いた「贈与税の基礎控除」という優遇税制が、ここでも活用できる。
自動車の評価額が控除額の110万円以下に下がっていたら、子どもらに生前贈与しても贈与税がかからない。ただし、ここにも落とし穴がある。預貯金を毎年110万円以下で贈与する場合もそうだが、相続開始前3年以内に贈与した分については、持ち戻しといって、相続財産に加算されてしまう。早めに手を打っておこう。