報酬の一部を引退後に受け取る契約をしていたイチロー選手とその課税関係を解説 (2/2ページ)
イチロー選手も、すでに自分のサービスを提供している訳ですから、お金を貰うのが後になっても、サービスを提供した年度、すなわちプレイした年度において全額課税されると考えられます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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