2019年度税制改正で創設された「個人版事業承継税制」を税理士が解説1 (2/2ページ)
個人版事業承継税制は納税を猶予するものである、本来納税するべきものの期限を猶予するということなので、後日その猶予がなくなるリスクがあります。小規模宅地の特例は、税務調査で問題になることはありますが、きちんと法令に則って申告すれば、後日問題になることは原則としてありません。(次回に続く)
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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