不動産取得税や登録免許税などの流通税の節税として注目されている信託とは (2/2ページ)
■信託した場合の法人税等はどうなる?
上記をご覧いただくとわかる通り、流通税は大きく節税できますが、問題になるのは所得税や法人税の課税関係です。信託の課税関係はシンプルで、原則として受益者が信託された財産を保有しているという課税関係になります。このため、不動産を信託する場合には、受益者が不動産賃料をすべて申告することになり、委託者と受益者が異なる場合には、受益者に資産を譲渡したという取扱いになります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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