遺言書の中で最も利用されている「自筆証書遺言」の改正について税理士が解説 (1/2ページ)

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遺言書の中で最も利用されている「自筆証書遺言」の改正について税理士が解説

争続対策として、重要になる遺言書については、以下の3種類の方式があります。
1 自筆証書遺言⇒遺言をする方が、ご自身で遺言書を作成する遺言
2 公正証書遺言⇒遺言書を公正証書の形式で作成するもので、公証人役場で作成されるもの
3 秘密証書遺言⇒公証人に、遺言書の存在証明だけを依頼する遺言。遺言内容を公証人にも秘密にしたい場合に作成される。

■実務上は公正証書遺言が有効

相続を争続にしないために作成するものですから、実務上は効力に問題ない2の公正証書遺言が最もよいと言われています。その一方で、一番多く使われる自筆証書遺言は、証人などがおらず、かつ形式的に不備があれば効力がないとされるため、あまり望ましくないと言われます。

■自筆証書遺言の改正~ワープロ等の作成~

形式的な不備と申しましたが、自筆証書遺言は従来、相続財産の目録(財産目録)なども含めて全文を自分の手で書く必要があるとされていました。このため、代筆やワープロで作成したものは、遺言書として無効とされていたのです。結果として、記載内容が多い財産目録などについては、書き間違いなども多く生じていました。

このように厳しい要件があったのですが、先の民法改正により、この要件が緩和されました。具体的には、財産目録については、パソコンやワープロで作成することができるとされました。その一方で、遺言書本体は従来通り手書きが必要とされています。

この改正は、2019年1月13日からスタートしています。


■自筆証書遺言の改正~ワープロ等の作成~

自筆証書遺言については、もう一つ大きな問題がありました。それは、保管場所についてです。保管方法などについて、法令上定めがなかったため、相続開始後遺言書が見つからない、といった問題が生じることが多々ありました。

この点を踏まえ、2020年7月10日より、自筆証書遺言を作成した方は、法務局に遺言書の保管を申請することができることとされました。これにより、遺言書を紛失するというリスクは大きく減ると考えられます。

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