遺言書の中で最も利用されている「自筆証書遺言」の改正について税理士が解説 (2/2ページ)
それだけでなく、法務局が遺言書を預かる際、遺言書の様式が正しいかなどのチェックもしてもらえるようになります。結果として、法務局で預かってもらう場合には、自筆証書遺言について必要になる、面倒な検認の手続きも不要になるとされています。
なお、検認とは、家庭裁判所が、遺言書の形式が整っているかを確認する手続きをいい、この手続きを経ないと、相続後の名義変更などができないため、相続上は必須とされています。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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