事実婚での相続のメリット・デメリットと内縁の妻(夫)に相続させる方法 (1/2ページ)

心に残る家族葬

事実婚での相続のメリット・デメリットと内縁の妻(夫)に相続させる方法

新年早々友人が主催する新年会に参加すると、談笑中に相続の相談となった。ここのところ毎年年初は友人達との相続相談会になっていると揶揄されたが、あたらずとも遠からずといった状況だった。

■事実婚の相続はデメリットばかり?

肝心の相談内容は入籍していないが事実上夫婦関係にあるカップル、所謂事実婚のカップルについて、どちらかが先に亡くなった場合、相続はどうなるのかということだった。結論は、デメリットばかりでメリットが殆ど無いというものだ。夫婦の有り方について多様化しているが、事実婚自体はメリットが多いとも言われている。しかし、相続に関して事実婚はデメリットばかりとなっているのが現状だ。

■そもそも事実婚とは?

事実婚とは婚姻届けを役所に提出せず、事実上夫婦として生活している男女カップルであるとされる。当然戸籍上は夫婦として記載されてはいないため、法的には夫婦として成立していない。これに対して、正式に婚姻届けを役所に提出して、戸籍上も夫婦として記載されている夫婦を法律婚と言う。

■事実婚のデメリットは、残された配偶者に相続権がないこと

事実婚において、相続に関する最大のデメリットはどちらが先に亡くなったとしても、残された配偶者には相続権は一切無いことなのだ。何故かと言えば、相続税法並びに民法における相続関係の法令では、法律婚にある配偶者のみ相続権が認められており、他は一切認められていないからだ。となると、相続並びに相続税関係の法令上の特例等の適用を受けることができないため、財産の相続ができないか若しくは相続したとしても高額な相続税を納付することになってしまうのだ。

■基礎控除や配偶者控除、小規模宅地の特例なども受けられない

具体的に解説すると、相続権がないため法的には他人となってしまう。故に配偶者ではなく子供(事実婚夫婦に子供が居た場合)に全ての財産が相続されることになる。その際に法定相続人ではないために、基礎控除額算定時に除外されてしまう。あるいは、子供が居なかった場合は、亡くなった人の両親か兄弟姉妹が相続人となるため、事実婚の配偶者は相続そのものを受けることができなくなる。また、配偶者ではないため配偶者控除を受けることができない。

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