安倍晋三政権には期待できない…日本経済50兆円大崩壊から「生き残る」生活防衛 (4/4ページ)

日刊大衆

「家庭で消費されるエネルギーのうち、約3分の1が給湯にかかるもの。お湯を節約するだけで光熱費が大幅に節約できます」(同)

 そのため、お風呂の追い焚きはNG。とはいえ、仕事で帰宅が遅くなり、家族が入った後の“ぬるいお風呂”につかりたくないというのも人情だ。そこで、「100円ショップで買える保温シートを湯船の上に、落とし蓋のように直に乗せておくだけで、追い焚きしなくても温かい状態を保つことができます」(同)

 和田氏はさらに、こんな節約法を教えてくれた。「食器洗い乾燥機は水の使用量が圧倒的に少ないため、水道代だけでなく、ガス代が大幅に削減できるのがメリットですが、さらに節約するにはコツがあります。お湯は温度が高いほど光熱費となって跳ね返ってきますが、食洗機の場合、お湯の温度は洗浄時に40〜50度、すすぎのときには80度以上の高温に設定されているものがほとんどです。食洗機は、内部の電気ヒーターでお湯を沸かすため、どうしても消費電力が大きくなります。しかし、元から高めの温度のお湯が庫内に入れば、それほど電気代はかからないわけです」

■アルバイトも休業補償

 以上の防衛術を実行すれば、給料やボーナスの目減り分を補えるものの、世界恐慌ともなると、何が起きるか分からない。たとえば、突然、解雇を言い渡されたら、どう対処すべきか。「北見式賃金研究所」の所長で社会保険労務士の北見昌朗氏は、夜、スナックで働く女性から、「コロナでお客がサッパリ来なくなり、ママから“明日から来なくていい”と言われた」と相談を受けたという。

「労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。その賃金を受け取る権利はアルバイトでも同様です」

 同じくコロナ騒動の影響で、コンビニのアルバイト店員が発熱のため店に連絡したら、本人は「頑張って出る」と言っているにもかかわらず、店長から「休んでほしい」と言われたという。その場合のバイト代は、どうなるのか。

「自分から“休む”と言い出したら欠勤扱いとなりますが、会社側からの申し立てによる休業の場合、使用者は平均賃金の60%以上の休業補償を支払わなければなりません。これはアルバイトも同様です。このケースでは、店員が“頑張って出る”と言っているんですから、自己都合の欠勤には該当しません」(前同)

 店員は堂々と休業補償を受け取れるというわけだ。

 ウイルスに負けず、無策な政府の犠牲にならないためにも、今からすぐ始めて、過酷なサバイバル戦争を勝ち抜いてもらいたい。

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