前澤友作氏の課税漏れは税務調査ではよくある事で問題の本質はそこではない (1/2ページ)
先日、ZOZOの創業者の前澤友作氏の資産管理会社の税務調査事例が報道されました。この報道では、資産管理会社が保有するプライベートジェットについて、前澤氏から使用料を徴収するべきだったのに徴収していない、という名目で5億円近い課税もれを東京国税局から指摘された、ということです。
これだけ聞くと、かなり多額の申告漏れで悪質性があると判断する方もいらっしゃると思いますが、金額は別にして、このような課税もれは税務調査ではよく目にするものです。
■認定家賃等
このような課税漏れの典型例は、社宅の家賃です。法人で借りて従業員や役員を居住させる社宅ですが、仮に法人が入居している従業員や役員から賃料を取っていなければ、先のような使用料の計上漏れが指摘されます。
加えて、利息を取らずに代表者や役員に貸し付ける、いわゆる無利息貸付もこれに類似しています。無利息貸付があれば、適正な利率の利子の計上漏れとして。税金を課税されることになります。
社宅にしても無利息貸付にしても、税務調査ではよく見る話ですので脱税と判断される可能性はほとんどないですし、ミスとして修正申告すればすぐに終わる話です。
■原則は給与課税だが
ただし、このようなミスがあると、原則としてその使用料や適正な利子の金額は、原則として給与として個人にも課税されることになります。法人がいったん使用料などを収入して、その収入した金額をお給料として個人に支払った、という整理がなされるからです。
冒頭の前澤氏の事例について、このような取扱いがなされたかどうか、報道を見ても分かりませんが、法人が赤字であったことから税金は発生しないため修正申告した、という記述がありましたので、給与としての課税はなかったのかもしれません。
■悪質性ではなく、ネゴを理解する
前澤氏に限らず、富裕層が税務調査で多額の申告漏れを指摘されると、あくどいといった報道がなされることも多いですが、必ずしもそうではありません。それよりも、本件の報道で注目するべきは法人が赤字であったことから税金は発生しないため修正申告した、という記述です。