新たな嫌がらせ『猫ハラスメント』が話題!「自分はされたい」の声も (2/2ページ)
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— UPLINK Workers' Voices Against Harassment (@UWVAH) June 16, 2020
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深刻な被害の中に突然出てきた“癒やし”ワードここまでを見ると、パワハラ訴訟に際してはよく見られる光景。しかし、原告が語った事例の中には、世間の耳目を集める珍しいハラスメントも入っていたのだ。
原告代理人によると、パワハラの中には、
《休日返上の業務中に、猫カフェに一緒に入店するよう求められ、業務とは無関係に2時間も拘束された》
といった事例が。プライベートであるはずのA氏の猫カフェ利用に付き合わされるという、〝時間外労働〟〝公私混同〟と言えるものがあったのだ。
するとネット上では、深刻な被害の中に突然出てきた〝猫〟というワードや、〝猫カフェに付き合わされる〟という特異性がにわかに注目を浴びることに。そこには「これは〝猫ハラ〟ではないか」という新たなハラスメント概念の指摘も見られ、
《猫アレルギーの人には地獄ですね》
《猫カフェに2時間も拘束とかヒド過ぎる》
《猫ハラ…!興味ない人からしたら強制飲みと変わらんもんな》
《ウチも猫ハラ気を付けねばならないな》
《猫ハラ…自分はされたい》
《猫ハラ、今週の猫ちゃんニュースとしてはバッド過ぎる》
《なぜ猫カフェくらい1人で入れないのか》
などの声が上がっている。
パワハラが認定されれば、本人の同意なき猫カフェの入店は〝ハラスメント〟として扱われることとなる今回の裁判。その後はドッグカフェやアニマルカフェと、さまざまな分野に広がっていくことだろう。
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