志村けんさんの場合は!?相続で大金も!弁護士が解説「離婚ペット問題」 (4/5ページ)

日刊大衆

 もっとも、離婚時にペットの引き取りに関して、夫婦間で揉める場合、引き取る配偶者が相手方の精神面などにも配慮して、一定のまとまった財産を渡すことの検討が望まれます。ペットを引き取れなかった配偶者の精神的苦痛に見合う支払いや、財産の分与などで、協議がまとまる場合もあります」

■所有者を争うときのポイント

 ペットの引き取りを巡って、夫婦間で揉めた場合、所有者を決めるときは何が争点になるのか

「1つ目のポイントは、婚姻時にペットの世話をしていたのは誰かということです。これは、物理的な世話や、ペットの購入代金や餌代、治療費、その他の費用を支払っていたのは誰か、などの総合的判断に基づきます。

 次に、離婚後にペットのための適切な環境を整えられるかどうか。こちらも、物理的な環境、適切な世話、ペットのための餌代や治療費、その他の費用を安定的に払い続けられるかどうかなどの総合的判断に基づきます。そして、ペットがどちらによりなついているかもポイントになります。こうした内容を考慮して、ペットの視点から適切な所有者を定めるのが望ましいです。

 先ほども述べましたが、引き取りを希望する側が、相手方にどれだけ支払えるか、または、ペット以外の財産分与をどうするかが交渉をまとめる材料となります。協議が難航するようであれば、弁護士に相談したり、家庭裁判所の調停を利用したりすることも、視野に入れて検討することが望まれます」

 人間の子どものように、面会交流はできるのだろうか

「法律では、特にペットとの面会交流は認められていません。しかし、離婚時に相手方の配偶者から面会交流への同意を得ていれば、可能となります。特に、所有権について争っている場合に、譲歩案として、面会交流を条件の一つに含め、相手方の配偶者がペットを引き取ることに合意するのも、一つの手です。

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