志村けんさんの場合は!?相続で大金も!弁護士が解説「離婚ペット問題」 (3/5ページ)

日刊大衆

志村さんの場合、特に揉め事はなかったようですが、そうでないときはどうなるのか。たとえば離婚したときのペットの行く先というのは、気になりますよね。ペットは家族ですし、ペットショップで高額な犬や猫を購入するケースもあるでしょう。そのため、そう簡単に決着がつかないこともあるのではないでしょうか」(前同)

 そこで、離婚時のペットの扱いについて「弁護士法人 天音総合法律事務所」の代表弁護士・正木絢生氏に話を聞いた。

 まず、ペットが財産分与の対象になるのか、について。

「婚姻中に飼い始めた犬や猫などのペットであれば、購入代金を夫と妻のどちらが支払ったかに関係なく、財産分与の対象となります」(正木氏=以下同)

■「対価の支払いは基本的にない」

 続けて、

「飼い主にとってペットは家族の一員か、それに準じる仲間ですが、法律上は“物(動産)”として扱われます。動産とは、土地や建物などの不動産以外の物で、たとえば、冷蔵庫やピアノなどをいいます。また、夫か妻が婚前から飼っていたペットは、当該配偶者の特別財産となり、財産分与の対象とはなりません。ただ、相手方の配偶者からの同意があれば、ペットの所有権の譲渡を受けることは可能です」

 財産分与の対象となり、どちらか片方が引き取った場合、引き取らなかった方は何かしらの対価を受け取れるのだろうか

「多くの場合、ペットを引き取らなかった方が、特に対価を受け取ることはないです。通常、財産分与において夫婦の共有資産は、分与割合(原則2分の1)に応じて分与されます。仮にペットに財産的価値があれば、原則として、その財産的価値の2分の1を引き取った配偶者は相手方に支払うことになります。しかし、ペットは飼い主にとって非常に大切ではありますが、物としての財産的価値、すなわち市場での交換価値はほとんど認められない。そこで、対価の支払いは基本的にないんです。

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