口頭でも贈与は成立する?贈与契約書を交わす重要性を解説! (2/2ページ)

心に残る家族葬



友人の場合だと、実父が口頭で現在居住している不動産を贈与すると意思表示し、実母が承諾したとしても実父が亡くなった場合、意思表示を証明する証拠がないため、贈与自体が無効となってしまう可能性が高いのだ。故に、贈与契約書を作成しておけば意思表示の有無について証明できるだけでなく、明確な証拠にもなるので贈与契約書の存在自体が贈与を実行する場合において、非常に有効であることが理解できるのではないだろうか。

■最後に…

友人にとっては痛しかゆしの結論となるものと考える。というのも、550条の条文にある履行の終わった部分については、この限りでないという部分に注目されたい。友人は現在、親とは別居しているのだが、実父と実母は四十年以上に渡り贈与の対象である不動産に居住している。故に、既に贈与を受けているともとれるからだ。そうなると、既に贈与は履行されているので、解除する必要は無いと考えられる。仮に裁判になったとしても勝訴できる可能性が高いのだ。それらを踏まえ、より確実性を増加させるために贈与契約書を作成しておけば完璧だ、当然所有権移転登記も必ず実行すれば問題無しであろう。ただ、そうなると贈与税が発生することになるので注意が必要となる。その旨は友人に伝えておいたのだが、暫く絶句していた。再度筆者が紹介した弁護士と相談すると言っていたのだが、どうなるだろうか。

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