非上場株式の評価における会社規模の判定方法について税理士が解説 (2/2ページ)

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これらの基準については、業種ごとにどの会社の区分になるかの金額が決まっていますので、その基準に当てはめて会社の規模を判断します。


■総資産価額の判定の注意点

詳細は割愛しますが、非上場株式の評価の関係上、規模が大きい会社の方が有利になることがほとんどです。このため、贈与等で株式を異動させる場合には、あらかじめ基準となる金額を確認の上、できるだけ規模の大きな会社になるように調整することとしましょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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