特別清算における債権者の貸倒れはどうなる?第二会社方式とは? (2/2ページ)
本来、特別清算に関係なく通常の精算でも、債務者である会社が清算してなくなるのであれば、当然ながら債権回収はできませんが、一定の場合には寄附金として経費性が制限されると解説されています。このような課税リスクを回避するため、敢えて国税の通達に貸倒損失の対象になると明記されている特別清算を使っているのです(以下次回)。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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