飲酒運転・無免許運転の車にぶつけられた!補償は? (2/4ページ)

イキなクルマで

③免許取消になったのに運転した 免許取消の処分を受けているのに運転した場合は、無免許運転となります。

④免許が失効しているのに運転した 免許の更新をしなかったことで、免許が失効してしまい運転した場合は、無免許運転となります。運転者がうっかり忘れているケースも多いです。

⑤免許外運転 普通自動車免許しか持っていないのに、普通自動二輪を運転した場合など、持っている免許で運転できない種類の車両を運転したときも無免許運転となります。

■飲酒運転の車にぶつけられた?補償は?

引用:https://www.photo-ac.com/main/detail/2361259?title=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%80%80%E9%A3%B2%E9%85%92%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8&searchId=96428236(無料画像)

①ぶつけられてケガをしたケース

飲酒運転をした人の車に自賠責保険がついていれば、ケガの治療費、休業補償、慰謝料など120万円を上限に支払われます。また飲酒運転した方の任意保険では、その120万円を超えた部分を対人賠償として支払ってくれます。またご自身の自動車保険で人身傷害保険に加入している場合は、人身傷害保険で先行して対応していくことも可能です。

②ケガはしなかったが、車が破損したケース

飲酒運転した人が任意保険の対物賠償に加入していれば、この部分で補償をしてくれます。もし任意保険に加入していない場合は、飲酒運転者本人から修理代をもらう必要が出てきます。この場合は、ご自身で交渉するのは中々難しいので、もしご自身加入の任意保険に「弁護士費用特約」がついているならば、依頼するのも一つでしょう。またご自身に車両保険がついているならば、先に車両保険を使用し、後で加入保険会社から相手に請求(求償権が移る)してもらうことも可能です。

※筆者ワンポイントアドバイス

最近では、年齢制限や家族限定・本人限定など補償されるドライバーを制限することで、保険料金を下げている仕組みが増えています。

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