飲酒運転・無免許運転の車にぶつけられた!補償は? (3/4ページ)

イキなクルマで

任意保険に加入していても、補償対象外の人が運転している場合は、任意保険は無責(使用できない)となりますので注意が必要です。

例)本人限定の保険なのに、友達が運転していたなど。

■無免許運転の車にぶつけられた?補償は?

引用:https://www.photo-ac.com/main/search?q=%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2&srt=dlrank(無料画像)

①ぶつけられてケガをしたケース 無免許で運転した人の車に強制的にかかっている自賠責保険によって、ケガの治療費、休業補償、慰謝料など120万円を上限に支払われます。また無免許運転した方が任意保険に加入していれば、120万円を超えた部分を対人賠償として支払ってくれます。またご自身の自動車保険で人身傷害保険に加入している場合は、自身の人身傷害保険で先行対応していくことも可能です。

無免許運転では、飲酒運転と違う事象が起きる可能性があります。場合によっては、車の車検が切れていることがあったりします。こうなると強制保険である自賠責保険も切れている可能性が出てきます。この場合は、政府が行っている自賠責保険(共済)で「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」の補償を受けることが可能であります。ただ、かなり複雑な処理をすることになるので、可能であれば自身の人身傷害保険で先行対応してもらうのがおススメです。

②ケガはしなかったが、車が破損したケース

無免許運転した人が任意保険の対物賠償に加入していれば、この部分で補償をしてくれます。もし任意保険に加入していない場合は、無免許運転者本人から修理代をもらう必要が出てきます。この場合は、ご自身で交渉するのは中々難しいので、もしご自身加入の任意保険に「弁護士費用特約」がついているならば、依頼するのも一つでしょう。またご自身に車両保険がついているならば、先に車両保険を使用し、後で加入保険会社から相手に請求(求償権が移る)してもらうことも可能です。

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