インフルエンザの予防接種費用を会社負担とした場合の税務はどうなるか (2/2ページ)
この取扱い、国税庁のホームページにも掲載されている事例ですが、「役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていること」などを踏まえ、上記(1)~(3)の要件を満たせば、福利厚生費で問題ないとされています。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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