青色事業専従者のメリット・デメリットと配偶者控除等との注意点を解説 (2/2ページ)
このため、例えば青色事業専従者である妻に多額の給与を払っているものの、自身の事業が不景気で所得金額の基準として配偶者控除の対象になれる、といった場合には、妻の年末調整等で自身を控除対象の配偶者とすることができ、妻の所得を減らすことが出来ます。
誤解が多いところですので、しっかりと押さえておく必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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