駐車場の相続税評価はどうすればいい?評価が実は簡単ではない理由とは? (1/2ページ)

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駐車場の相続税評価はどうすればいい?評価が実は簡単ではない理由とは?

相続税で問題になる土地評価ですか、実務上件数が多いものの、判断に迷うものとして貸し駐車場の評価があります。この貸駐車場の評価は、大きく分けて3つのパターンに分けられます。

■地主が直接営業している場合

土地の所有者である地主が自分の土地で貸駐車場を営業している場合、その評価は評価減のない自用地として評価されます。この評価はアスファルト舗装をして貸す場合と、舗装をしない青空駐車場でも変わりません。

土地を貸す場合には、利用が制限されるという意味で評価減の対象になりますが、駐車場の場合には利用が制限されるとまで言えないとして、自用地として評価されます。

■土地を貸して業者が駐車場業を行う場合

一方で、駐車場業を行う業者に自己の土地を貸して、その業者が設備を設けて駐車場として活用している場合には、その土地を貸していることは間違いありませんので評価減の対象になります。この場合の評価減ですが、賃借権という権利を控除することができるとされています。

具体的に申し上げると、以下の二つの賃借権の区分に応じ、その土地の自用地としての評価額に、それぞれの定める割合を乗じた金額が、控除の対象になります。

1 賃借権の登記がされているもの、権利金等の支払いがあるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものである賃借権

賃借権の残存期間 / 割合
5年以下 / 5%
5年超10年以下 / 10%
10年超15年以下 / 15%
15年超 / 20%

(2)上記以外の賃借権の場合

(1)の割合の1/2

■貸しビルやマンションの駐車場の場合

その他、駐車場には貸しビルやマンションの入居者等のための駐車場もあります。このような駐車場は、原則としてその貸しビルやマンションと一体としてとらえられ、その貸しビルやマンションと一体で評価されます。

ただし、マンションの駐車場と言いながら、マンションに入居していない他人が使っているようなケースは、マンションと駐車場は別物であるとして、別途評価する必要があります。

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