「キラキラネーム」は許容されない?デジタル庁創設で審議 (2/3ページ)

Asagei Biz

人の名前とは、この戸籍の「漢字」とそれを補うかのような住民票での「読み」で成り立っているのだ。

 だから「名前を変えたい」と考えた場合、「読み」を変えるなら自治体の役場で「住民票ふりがな修正申出書」を提出すればよく、手続きは意外に簡単だ。ところが、戸籍の「漢字」を変えるとなるとグッと難易度が上がって、例えば①奇妙な名前、②難しくて読めない、③同姓同名がいて不便…など、戸籍法が定める「正当な事由」というものが求められ、さらには家庭裁判所の許可を得る必要があり、非常に面倒だ。裁判所のHPによれば、「単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等」のみでは「正当な事由」に足りないとある。

「それがなぜ今回のデジタル庁発足で問題となっているかと言えば、戸籍は『漢字』のみを扱っているので、デジタルにそぐわないからです。だから、戸籍は簡単に検索できるようにアルファベット表記などといった『読み方』の方に寄せる方がDX時代に相応しいのではないかと議論されてきたわけです」(前出・記者)

 するとキラキラネームのような、その漢字からは読めないような名前については、どっちが尊重されるべきかという問題が生じる。

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