インボイス制度で必要になる請求書の要件や注意事項を税理士が解説 (1/2ページ)

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インボイス制度で必要になる請求書の要件や注意事項を税理士が解説

前回、インボイス制度の登録について述べましたが、令和5年10月1日よりスタートするインボイス制度の詳細について述べていきます。インボイス制度においては、消費税の経費の計算において、登録を受けた課税事業者である事業者)からの請求書(適格請求書)が必要になりますが、この請求書は以下の要件が書かれたものとされています。

■インボイス制度で必要になる請求書

1 発行する事業者の氏名又は名称及び登録番号  
2 取引年月日
3 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5 ※税率ごとに区分した消費税額等 
6 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

上記①の登録番号ですが、これは国税に登録を行った際に、国税から付与される番号です。この番号及び登録した事業者の氏名などは、国税庁のホームページで公開されますので、取引の際これらを参照することで、間違いなく消費税の控除ができる事業者か否か、その確認もできます。

その他、これらの要件が書いてある請求書であれば、原則として適格請求書として認められます。特別な様式などはありませんので、これらをもれなく書いた請求書を使えば問題ないと考えられます。

■適格簡易請求書

一方で、これらの請求書を発行しがたいケースもあります。一例として、不特定多数の取引先と取引する、小売業・卸売業・タクシー業などです。これらの業種は、上記⑥の相手方を逐一把握することが困難ですので、記載事項を簡単にした適格簡易請求書を発行することで足りるとされています。

適格簡易請求書は、以下を記載した請求書です。交付先を記載せず、かつ税率か消費税額のいずれかを記載することで足ります。

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