データ消去管理システム「ETTMS」、北広島町にて実証実験(株式会社ゲットイット) (6/8ページ)
「3回上書き過去のもの 『データ消去』の正しい知識」
執筆:沼田理(株式会社ゲットイット技術顧問)
https://www.get-it.ne.jp/index.php/archives/14870
また、「パージ消去/Purge」については、以下のホワイトペーパーをご参照ください。
「研究所でも復元が難しい消去方式Purge(パージ消去)に迫る」
https://www.get-it.ne.jp/index.php/archives/15780
※6 マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体
「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和2年12月版)」(※3参照)によれば、「マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体」に該当する情報資産とは「社会保障、地方税、防災、戸籍事務等に関する情報システム及びデータ」とされ、「当該媒体を分解・粉砕・溶解・焼却・細断などによって物理的に破壊し、確実に復元を不可能とすることが適当である」とされている。また、当該記憶媒体がリース契約によって調達される場合であっても、「リース契約終了後、当該機器の記憶媒体については、物理的に破壊を行う。