贈与税の配偶者控除は外国籍の方でも対象となるのか税理士が解説 (1/2ページ)
よく知られた贈与税の特例として、贈与税の配偶者控除という制度があります。これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2000万円まで、贈与税の計算上控除が認められるとする制度です。この制度の適用を受ける場合の要件として、以下が挙げられます。
■贈与税の配偶者控除の要件
1 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
2 以下の書類を添付すること
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
■外国人の場合はどうなるか
ここで問題になるのは、外国人に関する適用についてです。日本国籍を有しない外国人であっても、所定の要件を満たせば贈与税の配偶者控除の適用を受けられるとされていますが、上記2の添付書類については、日本国籍がなければ戸籍謄本や抄本がないため添付ができないことになります。
■代替書類の例示
こうなると問題ですので、戸籍謄本等に代替する書類として、以下の場合に応じ、それぞれに定める書類の添付をすれば適用があるとされています。