贈与税の配偶者控除は外国籍の方でも対象となるのか税理士が解説 (2/2ページ)
1 当事者である夫婦の一方が日本人である場合で、その婚姻が日本で行われた場合
婚姻届の受理証明書又は婚姻届出書に基づく記載事項証明書
2 当事者の双方が外国人である場合で、その婚姻が日本国内で行われ、かつ、地方公共団体の戸籍係に婚姻届をしている場合
婚姻届の受理証明書又は婚姻届出書に基づく記載事項証明書
3 1及び2以外の場合
当事者の本国の戸籍謄本等公の機関においてその婚姻期間を証明する書類
なお、国交等がないためにこのような書類を入手できない場合には、外国人登録済証明書など婚姻の事実、婚姻期間が確認できるもので足りるとされています。
1や2は別にして、3はケースバイケースで判断が難しいですから、税理士などの専門家や、税務署に問い合わせる必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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