東京では約40億円が「落とし物」として届けられていたらしい 拾った時「お礼」貰える条件は?弁護士に聞く (2/2ページ)

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スマホ自体の値段で計算しますが、中の電子マネーまでは計算に入りません」(本村弁護士)カード自体の価値はゼロ(画像はイメージ)

では、こんな場合はどうでしょう。

「財布を拾ったが警察に届け出をせず、落とし主が分かったので返した!報労金はもらえる?」

これについては「まず本人に返す方法についてなんですが、法律では財布を拾った場合に普通に警察に届けますが、直接本人に返してもよいとなっています。しかもその場合の報労金は、警察に届けた場合の報労金と同じくもらえるとなっています」とのこと。

しかし、「面と向かって請求しづらいということはあるかもしれないですね」。

落とし主がどんな人かもわからないし、警察に届けるのが無難な気もしますよね......。

あなたならどうしますか?

(ライター:まみ)

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