平安時代の刑罰の種類まとめ、花山天皇の女御など…直秀ロスが癒えぬ中「光る君へ」3月3日放送振り返り (2/7ページ)
【笞刑】身柄の拘束を必要とせず、現地国司の判断で執行できます。つまりすぐに帰れました。
【杖刑】身柄を拘束され、執行判断を中央に仰がねばなりません。地方であれば伺いに時間がかかるため、それだけ長く囚われることになるでしょう。
また打たれる・叩かれる回数も規定がありました。
笞刑は罪状に応じて10回から50回まで十回刻みの5段階。
杖刑は罪状に応じて60回から100回まで十回刻みの5段階だったそうです。
ちなみに杖刑以下は回数に応じて銅を納付することで免除されることもありました。
これを贖銅(しょくどう)と言い、富裕層は実刑を免れることが可能です。
また、使用人が主人に対して罪を犯した場合、刑吏に代わって主人が自ら執行する事例もありました。半ば公認のリンチですね。
【徒刑】現代の懲役刑に該当するもので、畿内であれば都の造営や維持管理、女性は精米や裁縫に従事しました。
刑期は1年から3年まで、罪状によって半年刻みで5段階に分かれています。
ただし、私鋳銭製造(通貨偽造)の罪については終身刑だったそうです。よほど横行していたのでしょうか。
ちなみに10日に1日の休みがあったそうですが、休日の食事は自腹で賄わねばなりませんでした。
病気の時は労役を免除されますが、休んだ分だけ刑期を延長されたと言います。出来れば休まず働いて、早く刑期を満了したいですね。
そして一家の大黒柱など、受刑者の他に働き手のいない家庭では杖刑をもって代えたこともありました。