不倫相手の死後、愛人が凍結胚を使って子供を出産。遺産相続を求めて遺族を訴える (3/6ページ)

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 2013年、中国の江蘇省で、凍結受精卵を保存していた夫婦が、交通事故で共に死亡する事件があった。その際、残された双方の親同士が、凍結受精卵の「相続」を巡って裁判で争うという事態になった。

 翌年、無錫市の中級人民法院(地裁)では、将来「ヒト」となる可能性のある凍結受精卵は、物や不動産のように相続の対象にはならないとし、双方が共に凍結受精卵を管理し処置を行うようにという判決を下した。

 これは、現行法では凍結受精卵の扱いに対する法整備が不十分なため、将来両親の死後における受精卵の位置づけが明確になるときまで、結論を先送りにした判決だとも言える。

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 日本でも2006年、冷凍保存してあった夫の精子を、夫の死後に用いて体外受精を行い、その結果生まれた子供の死後認知を求めた訴訟が行われた。
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