突然、病気で休職することになったら……会社員が困ったときに頼れる制度を解説 (1/2ページ)

マイナビウーマン

突然、病気で休職することになったら……会社員が困ったときに頼れる制度を解説
突然、病気で休職することになったら……会社員が困ったときに頼れる制度を解説

今回のお悩み「病気で休職することになった。頼れる制度を教えて!」

実家から遠く離れて一人暮らしをしながら働いているのですが、病気で休職することになりました。貯金は人並みにあるものの、会社に伝えた時期にちゃんと復帰できるか自信も無く、とても不安です。傷病手当金など、こんな時に頼れる制度があれば教えてください。(30代半ば/専門職)

■傷病手当を受けられる条件は?

休職中は、原則として給与やボーナスを受け取ることはできず、税金や社会保険料は変わらず払い続ける必要があります。その期間中に、被保険者の生活を保障するために設けられたのが「傷病手当」の制度です。

傷病手当とは、病気や怪我などによる会社を休んだ日が3日間続き(待期期間)、4日目以降、休んだ日に対して支給される制度のこと。傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給され、支給期間は最長1年6カ月です。ただし、会社から傷病手当金の額よりも多い報酬額の支給を受けた場合や、欠勤日を有給休暇にしたときは、傷病手当金は支給されません。

具体的な計算方法は、

1日あたりの支給額 = [支給開始日以前の継続した12カ月の各月の標準報酬月額の平均した額]÷30×2÷3

例として

標準報酬月額 280,000円 休業日数180日、休業中の給料が0の場合 支給額は1,119,600円になります。

ただし、国民健康保険に加入されている方、任意継続被保険者の方には支給されないので、ご注意ください。

ただし一部例外があり、新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、一定の要件を満たすと、国民年金保険の加入者でも、傷病手当金を受けることができます。また、通勤中や仕事上で起きた病気や怪我の場合は「労災保険」が適用されますので、傷病手当は支給されません。

■傷病手当はどのように申請するの?

傷病手当の申請手続きの方法は、会社によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。

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