今さら聞けない……毎年もらう「住民税決定通知書」の見方を解説 (3/3ページ)

マイナビウーマン

住民税の税額控除には、調整控除・配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・外国税額控除・配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除があります。

非課税世帯以外に誰でもかかってくるのが均等割で、東京都の場合、個人都民税の税額は1,000円、個人区市町村民税の税額は3,000円です。そして、令和6年度より、森林環境税が一人年額1,000円課税され、合計5,000円です。

個人住民税の所得割の計算方法は、 所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除 です。

詳しい控除額や税率は、住民税決定通知書の裏に書いてあり、計算をしていくと今年徴収される金額が出てきます。

会社員の方は会社が自動的に給与から差し引かれています。昨年に収入が無かった新卒などの方は、この1年間は課税が無く、来年から住民税が上乗せされ、手取りが少なくなることがあるため注意してくださいね。

■会社員がチェックすべきポイント

会社員の方は、「所得控除」の欄をチェックしましょう。生命保険料控除の申請をした方や医療費控除の確定申告をした方は、きちんと控除が反映されているのか確認するのがポイントです。

また、ふるさと納税をした方は「税額控除額」の金額をチェック。その中に「寄附金税額控除」という項目があります。その反映される額が、ワンストップ特例制度で控除を受けた場合と、確定申告で控除を受けた場合で異なります。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、ふるさと納税の寄附金額から2,000円を引いた額になります。(上限あり)

確定申告をした場合は、所得税からの控除額 = (ふるさと納税額-2,000円) ×「所得税の税率」×1.021(復興特別所得税)となります。

どちらの方法を利用しても、結果的にはほとんど変わらない控除額になります。

おかしいな? というところがあれば、一度経理や総務に聞いてみましょう。また、区役所や市役所にある税務課に連絡してみてください。

令和のマネーハック101

まずは「所得控除」をチェック! 医療費控除やふるさと納税など、自分が申請した控除が反映されているかを確認しましょう。

(監修:丸山晴美、取材・文:高橋千里、イラスト:itabamoe)

「今さら聞けない……毎年もらう「住民税決定通知書」の見方を解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る