相次ぐ脱毛クリニックの倒産。もし巻き込まれてしまったら? 最初にすべきこととは (2/5ページ)
◇一括払いで支払ったお金は戻らない可能性があります
一般的に今回のように、クレジットカードで一括払いや現金一括払いをした場合に、事業者が破産開始手続開始決定を受けると、「債権者届」を破産管財人に提出し、破産管財人の作成する債権者名簿に登録され、一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。
事業者の財産は破産管財人によって換価(現金化)され清算となります。優先債権(税金や従業員の給料等)への支払いを終えてから行われるため、消費者への配当はほとんど期待できないでしょう。
◇分割払いの場合は以後の支払いを止めることができる
クレジットカードの分割払いをしていた場合は、以降の支払いを止める抗弁を主張することができます。抗弁書を内容証明等で行うことが一般的です。
ただし、これはあくまでも以降のクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの役務契約の解除や既に支払った代金の返還を主張できるものではありません。分割払いをしていた場合も、早めにクレジット会社に問い合わせましょう。
◇医療ローンを組んでいた場合も支払いを止めることができる
医療ローンとは、クリニックと提携している信販会社や銀行から治療費を借り入れて、分割で返済する支払い方法で、保険が適用されない医療脱毛にも利用できます。
医療ローンを組んでいた場合もクレジットカードの分割払いと同様に、クリニックが破産したなどの事情によりサービスの提供を受けられなくなった場合には、引き落としを止めてもらうことができますので、早めに契約をしている金融機関に連絡をしましょう。
■類似のケースは特商法の対象になる美容医療サービスであるか確認を
医療美容契約のうち、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は、「特定継続的役務提供」となり、特定商取引法(特商法)の対象になります。今回の脱毛クリニックでのケースもその対象になると考えられます。
他にも、特商法の対象となる美容医療とは、脱毛、にきび・しみ等の除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白について、特定の方法によるものです。