「刀狩り」でも実は武器は奪わず?豊臣秀吉が目指していた本当の支配のカタチとは
武器を没収しない「刀狩り」!?
今の時代は、法的にも倫理的にも庶民が「暴力」を振るうことは認められていません。では、ずっと昔はどうだったのでしょうか。これについて、豊臣秀吉のいわゆる「刀狩り」「喧嘩停止令」に焦点を当てて見ていきましょう。
刀狩りと聞くと、百姓を丸腰にしたイメージがあるかも知れませんが、実際には文字どおりの武装解除ではありませんでした。
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「暴力で解決は割に合わない!」江戸時代の百姓一揆で武器が使われなかった合理的すぎる理由そもそも、中世では農村部でも男性は成人とともに刀を所有していました。刀以外にも、弓や鎗、鉄砲などを、鳥獣の駆除や村の治安維持、縄張り争いなどの際に用いていたのです。
秀吉による刀狩りは名目上は武器の没収を表明したものの、実際には、村々に多くの刀や鉄砲が残されました。
なぜなら刀狩りの重点は、すべての武器を百姓から没収することではなく、兵農分離のために百姓の帯刀権や村の武装権を規制し、それらを武士の特権とすることに置かれていたからです。
従って、村で日常的に使用する小さな刀や鉄砲・鎗などがすべて没収されることはありませんでした。
村の「合戦」を禁止また刀狩りと並行して、秀吉は村々の武力抗争を規制しています。
用水の使用などをめぐって村々の争いが起きた際には、実は農村でも弓や鎗を持ち出して馬に乗るような、まさに合戦が繰り広げられることすらありました。
しかし秀吉の時代にはこうした村の武力紛争を違法とし、代表者を処刑する判例が多く出されています。
こうした一連の判例は一般に「喧嘩停止令」と呼ばれています。「刀狩り」とこの「喧嘩停止令」の二本柱によって、村々には多くの武器が残ったものの、それらを紛争に使用することは禁じられたのです。
「刀狩り」で没収された金属によって造られたとされる方広寺本尊盧舎那仏座像(模像)Wikipediaより
さらに江戸時代にはこの「喧嘩停止令」が法として継承され、百姓身分の武力紛争は禁じられました。しかし秀吉の時代と同様に、武器となる物を所持するだけではお咎めを受けることもありませんでした。
唯一しっかり規制された武器17世紀末には、村々が農具として所持する鉄砲は、尾張藩で約1600挺、松本藩で約500挺、紀州藩で約300挺など、驚くべき数にのぼります。これらは田畑を荒らす鳥獣の駆除などに使われていました。
これらを武器として争いに用いることは固く禁じられましたが、所持は当然のことと見なされていたようです。
ただし、それでもしっかり規制されたものがあります。それは、身分を象徴する刀です。
脇差しのような小さな刀は問題なかったのですが、長い柄を持つものや鞘が派手なものを、町人・百姓が所持することは規制されました。外見上、武士との身分差があいまいになるからです。
規制はあくまでも、百姓に武器を持たせないためではなく、外見的に身分を明確にするためだったのです。
このようにして、軍役を負う武士と年貢夫役を負う百姓の身分は固定化されていきました。実際には脇差し・鎗・鉄砲など武器となるものを持っていても、人に向けては使ってはならないとされたのです。
これが百姓という身分の本質の一側面でした。
よって、領主に対して異議申し立てをする百姓一揆を起こす場合も、兵農分離によって、百姓の暴力を制御するこうしたルールによって規定されていました。
実は江戸時代の「百姓一揆」は作法やルールが決まっていた!意外な“一揆マナー”の実態参考資料:藤野裕子『民衆暴力―一揆・暴動・虐殺の日本近代 (中公新書・2020/8/20)』
画像:photoAC,Wikipedia
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