2024年紅麹事案 国立医薬品食品衛生研究所長を刑事告発――原因物質断定の記録が一切存在しない――公務員として何の仕事をしたか証明できない――」 (1/3ページ)
2024年紅麹事案 国立医薬品食品衛生研究所長を刑事告発――原因物質断定の記録が一切存在しない――公務員として何の仕事をしたか証明できない――
プレスリリース
2024年紅麹事案 国立医薬品食品衛生研究所長を刑事告発
――原因物質断定の記録が一切存在しない――公務員として何の仕事をしたか証明できない――
【本リリースの要点】
● 国立医薬品食品衛生研究所長 齋藤嘉朗氏に対する刑事告発状を東京地方検察庁・警視庁に提出した
● 告発罪名:虚偽公文書作成・同行使(刑法第156条・第158条)、共謀共同正犯(同第60条)
● 行政文書の開示請求により、NIHSは原因究明・同定・毒性評価のいずれについても記録を作成・取得していないことが公式に確認されている
● 記録が存在しないということは、公務員としての職務遂行を証明できないということである
● 公文書管理法第4条は行政機関の職員に意思決定に係る文書の作成を義務付けており、記録不存在はその違反を示唆する
1.告発の概要
告発人(株式会社薫製倶楽部代表取締役 森雅昭)は、国立医薬品食品衛生研究所長 齋藤嘉朗氏(以下「被告発人」)に対する刑事告発状を、東京地方検察庁および警視庁刑事部捜査第二課に提出した。
【告発状の概要】
・被告発人:国立医薬品食品衛生研究所長 齋藤嘉朗
・告発罪名:虚偽公文書作成(刑法第156条)・同行使(第158条)・共謀共同正犯(第60条)
・提出先:東京地方検察庁(〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号)
警視庁刑事部捜査第二課(〒100-8929 東京都千代田区霞が関2丁目1番1号)
・告発日:令和8年3月23日
2.告発に至った経緯
令和6年9月18日、厚生労働省はNIHSの名義を冠した資料「小林製薬社製の紅麹を含む食品の事案に係る取組について(国立医薬品食品衛生研究所)」を公表した。この資料はNIHSが独立した機関として原因究明・腎毒性確認を実施した主体であるとの事実を示す内容となっている。