小林製薬紅麹事件研究解説 厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した─ 「プベルル酸を公表した事実はない」は、全国紙・NHKが報じた事実と真っ向から矛盾する ─ (3/5ページ)
3 5回の開示請求と「文書不存在」の積み重なり
当社は厚生労働省に対し、プベルル酸の同定・毒性・指定に関する行政文書の開示を、今回を含め計5回請求してきた(NIHSへの請求は別途)。その結果は以下の通りである。
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzM3ODcjMzczNzg3XzZkYjZmMjg0OWQwNDVkNjVkYTk0N2QwYzA2YmZlMWEzLnBuZw.png ]
1回や2回であれば「担当者の見落とし」「文書整理の問題」という解釈も成り立つかもしれない。しかし5回の請求すべてにわたって、プベルル酸の科学的根拠に関する文書が一切存在しないとされてきた。そして5回目には「公表した事実自体がない」という、これまでとは次元の異なる回答が返ってきた。
これを偶然や過失と見ることは、もはや困難である。
4 論理的に破綻している——世間はどう思うか
以下の事実を並べれば、この矛盾は誰の目にも明らかである。