小林製薬紅麹事件研究解説 厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した「プベルル酸を公表した事実はない」その2 厚労省の言い分 (5/7ページ)
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQwMzkjMzc0MDM5X2ZkNDFhNzM2NjU4M2UzMTRiMGMwODNmY2QyYjlhZDI3LnBuZw.png ]
これらを総合すると、プベルル酸を原因物質とした225社の実名公表は、正式な毒性判断手続きを経ることなく、検体のCoC記録もなく、行われたことになる。
5 PR㊺との関係──自己否定の重層化
令和8年5月1日付けプレスリリース㊺(「厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した」)では、厚生労働省発健生0422第3号(令和8年4月22日)において、プベルル酸を原因物質と指定した文書が存在しないことを報告した。
今回の理由説明書(R8(行情)499)は、それとは別の開示請求・審査請求の文脈において、さらに上位の行政手続き──有識者会議・WGによる「毒性判断そのもの」──が存在しなかったことを、諮問庁として審査会に正式に提出した文書で認めたものである。